クーリング・オフについて

太陽光発電システムの販売方法は、多くが“訪問販売”です。

とても残念なことですが、中には悪質な販売業者が、太陽光発電システムを強引に購入契約させる場合があります。

例えば、購入をまだ決めていない段階で、見積もりを見て検討しようとしているのに、いい加減なことを言って、契約を無理やりさせてしまうという悪質な業者も存在するそうです。

これほど悪質でないとしても、販売員は太陽光発電に関する情報が詰まったプロですし、こちらは知識のない素人です。

聞こえの良い話に乗せられて、うっかりと契約してしまうこともあるでしょう。

このような不意打ち的で強引な訪問販売の契約は、一度契約した後でも、一定の期間内であれば、消費者が一方的に契約を解除することができます。

これを「クーリング・オフ制度」と言います。

ただし、クーリング・オフが適用されるのは、あくまで“不意打ち的な契約”だけです。

場合によっては、クーリング・オフ制度が適用されないこともあります。

クーリング・オフの対象となるのは、訪問販売や電話勧誘販売、マルチ商法による販売などです。

太陽光発電システムについては、訪問販売のみが対象となるでしょう。

つまり、販売店などに自分から出かけて契約をした場合は、対象外となるということです。

注意してください。

太陽光発電
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